後見制度について

寝たきりの母親、障害のある兄、認知症の父、未成年の従兄弟、身寄りが無い…など 判断能力が不十分な方のための制度です。『新宿 後見サポートセンター』では後見制度 についてのご相談を承っています。

後見制度とは、本人の判断能力が精神の障害により不十分な場合、成年後見人等が本人に代わって法定の事務を行い、これにより本人を法律的に保護し、本人の生活を支える制度です。

成年後見制度は、精神の障害の程度により、「後見」、「保佐」、「補助」の3つの制度に分かれます。

後見

「後見」とは、本人の判断能力が精神の障害により常に欠く状況にある場合、家庭裁判所が「成年後見人」を選任する制度です。成年後見人は、預貯金の管理、重要な財産の売買等本人の財産に関する全ての法律行為について、代理権を有します。また、「日用品の購入その他日常生活に関する行為」を除いて取消権を有します。より具体的に言いますと、後見が必要な判断能力とは、精神障害(精神障害、知的障害、認知症等)により、自己の法律行為の結果について正常な判断ができない程度の判断能力を指します。

保佐

「保佐」とは、本人の判断能力が精神の障害により著しく不十分な場合、家庭裁判所が「保佐人」を選任する制度です。保佐人は、金銭の借入れをする場合や保証人となる場合等法律で定める一定の行為について、同意権や取消権を与えられます。また、上記「特定の法律行為」について代理権、同意権及び取消権を与えることもできます。より具体的に言いますと、保佐が必要な判断能力とは、重要な財産行為について自分自身で適切に行うには不安があり、常に他人の援助を受ける必要がある程度の判断能力を指します。

補助

「補助」とは、本人の判断能力が軽度の精神の障害により不十分な場合、家庭裁判所が「補助人」を選任する制度です。補助人は、当事者の申立てにより選択した預貯金の管理等の「特定の法律行為」について、代理権、同意権及び取消権を与えられます。より具体的に言いますと、補助が必要な判断能力とは、重要な財産行為について自分自身で行うことは不可能ではないですが、他人の援助を受けたほうがより安心であるといった程度の判断能力を指します。

具体例

  • 後見の具体例~重度の認知症で、正常な判断がほとんど期待できないような場合
  • 保佐の具体例~精神障害により、日常生活はそれなりに行えるが、重要な財産行為については、正常な判断が期待できないような場合
  • 補助の具体例~軽度の痴呆により、ときどき物忘れがあるが、基本的には一人で生活ができ、判断もできるような場合

3類型の概要

  後見 保佐 補助
判断能力 精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況にある者 精神上の障害により事理弁識能力が著しく不十分な者 精神上の障害により事理弁識能力が不十分な者
機関名 後見人 保佐人 補助人
代理権の範囲 財産に関する全ての法律行為 申立ての範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」 申立ての範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」
同意権・取消権の対象 日常生活に関する行為以外の行為 民法13条1項各号所定の行為 ※1 申立ての範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」
取消権者 本人・後見人 本人・保佐人 本人・補助人
申立権者 本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長、検察官、未成年後見人・未成年後見監督人・保佐人・保佐監督人・補助人・補助監督人 本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長、検察官、後見人・後見監督人・補助人・補助監督人 本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長、検察官、後見人・後見監督人・保佐人・保佐監督人
欠格事由 未成年者、成年後見人等を解任された人、破産者、本人に対して訴訟をしたことがある人及びその配偶者・直系血族、行方不明の人 同左 同左

※1 民法13条1項~(1)元本の領収・利用、(2)借財、保証人となる、(3)不動産その他重要な財産に関する権利の得喪、(4)提訴、(5)贈与・和解・仲裁契約、(6)相続の承認・相続の放棄・遺産分割、(7)贈与の申込みの拒絶、遺贈の放棄、負担付贈与の申込みの承諾、負担付遺贈の承認、(8)新築・改築・増築・大修繕、(9)短期賃貸借(建物3年・土地年)の期間を超える賃貸借。

件数

平成22年、23年の全国の成年後見関係事件の申立件数は以下のとおりです。8割以上が後見開始の申立てとなっております。

  H22 H23
後見開始 24,905 25,909
保佐開始 3,375 3,708
補助開始 1,197 1,144
任意後見監督人選任 602 645
合計 30,079 31,402

最高裁判所事務総局家庭局

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