後見よくあるご質問

『新宿 後見サポートセンター』へお問合せを頂いた後見制度等についてのよくあるご質 問です。
後見制度についてご不明な点やご相談がございましたらご連絡下さい。

総論

1.なぜ後見を申し立てる必要があるのでしょうか。

例えば、ある人が、所有不動産を処分しようとしても、判断能力がない場合には、処分することができません。これでは、ある人が所有している不動産を永遠に処分することができず、本人にとっても家族にとってものぞましいことではありません。そこで、後見人という、本人に代わって処分する権限を有する人を選任する必要があるのです。

2.後見にはどのような種類があるのでしょうか。

ひとことで後見と言っても色々な種類があります。まず、本人が成年か未成年かによって、分けることができます。

(1)本人が成年の場合

本人が成年の場合、法定後見か任意後見かによって更に分けることができます。
法定後見の場合~成年後見人、成年保佐人、成年補助人
任意後見の場合~任意後見人、任意保佐人、任意補助人

また、監督人がつく場合には、以下の形になります。
法定後見の場合~成年後見監督人、成年保佐監督人、成年補助監督人
任意後見の場合~任意後見監督人、任意保佐監督人、任意補助監督人

(2)本人が未成年の場合

本人が未成年の場合も成年の場合と同様、以下の形になります。
法定後見の場合~未成年後見人、未成年保佐人、未成年補助人
なお、未成年の場合、任意後見契約を締結することはできますが、未成年の間は、任意後見は発動しません。

また、監督人がつく場合には、以下の形になります。
法定後見の場合~成年後見監督人、成年保佐監督人、成年補助監督人

申立時

1.親の認知症が進行し、昨日食べた物も思い出せない状態です。今後の親の財産管理などを考え、子どもの私が後見の申し立てをしたいと考えておりますができますか。

できます。親族については、本人、配偶者、四親等内の親族であれば申立てが可能です。

2.どこの裁判所に申し立てをすればよいのでしょうか。

本人の所在地を管轄する家庭裁判所です。本人が千葉に住んでいるのであれば千葉の家庭裁判所、東京に住んでいるのであれば東京の家庭裁判所になります。

3.申立てにあたって必要な書類は何ですか。

(1)御自分で作成する必要がある書類として・・・

  • 親族関係図
  • 申立書
  • 申立事情説明書
  • 同意書(配偶者及び子)
  • 後見人等候補者事情説明書
  • 財産目録・収支状況報告書

(2)身分を証明する書類として・・・

  • 本人の診断書及び付票・戸籍謄本・住民票・登記されていないことの証明書
  • 後見人等候補者の戸籍謄本・住民票

(3)その他準備する必要がある書類として・・・

ア)財産関係書類として
  • 通帳
  • 保険証券
  • 不動産全部事項証明書、固定資産評価証明書
  • 借用書等
イ)公的な認定を受けている場合
  • 介護保険被保険者証、介護保険資格者証
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 心身障害者医療費受給者証
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 年金手帳 等

(4)代理人を立てる場合には・・・

  • 委任状

4.申立ての費用はどの程度かかるのでしょうか。

裁判費用としてかかる費用は、(1)収入印紙3400円、(2)郵便切手2980円(後見の場合)、4300円(保佐・補助の場合)です(東京の場合)。

この他に、(3)鑑定を行う場合には、鑑定費用もかかります。

弁護士に申し立てを依頼される場合には、弁護士費用もかかります。

5.申立ては自分でもできるのでしょうか。

自分でもできます。申立書は家庭裁判所のHPなどからダウンロードできます。 申し立てる方法としましては、

  1. 自分で申立書を作成して自分で申し立てる。
  2. 弁護士などの専門家に申立書の作成をお願いしたうえで、申立ては自分で行う。
  3. 弁護士に申立書の作成及び申立て手続きをお願いする。

6.申立てにあたって裁判所に出向く必要はあるのでしょうか。

あります。最低1回は出向く必要があります。出向く必要があるのは、申立人及び後見人等候補者です(両者が同一の場合は一人)。

7.自分の父親について、後見の申立てを考えておりますが、自分を後見人等候補者にすることはできますか。

できます。

8.候補者として載せた人は必ず後見人等になれるのでしょうか。

そうとは限りません。候補者として載せた人を後見人等とすることについて、本人のほか近い親族もすべて賛成しているような場合には、そのまま後見人等になることが多いですが、一部の親族が反対しているような場合や、本人の財産や監護方針を巡って、親族間で争いがあるような場合には、裁判所が別の人を後見人等に選任することが多いでしょう。

9.どういう人が後見人等になるのでしょうか。

特に決まりはありませんが、親族が後見人等に選任されることが多いです。統計では、親族(配偶者、親、子、兄弟姉妹、その他の親族)が後見人等になる割合が50~60%となっております。その他が、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職後見人、市民後見人などの親族以外の後見人となっております。

10.後見人等が選任されるまでどの程度かかるのでしょうか。

問題がないケースでは、申立てから1~2月程度で選任されます。

11.申立てにあたって、自分を後見人等候補者として申し立てましたが、他の兄弟が反対したようで、第三者が後見人に選任されました。これに対して異議を述べることはできますか。

異議を述べることはできません。後見人等の選任は裁判所の職権とされており、当事者が異議申し立てをすることはできないとされております。

12.司法書士、社会福祉士、弁護士などの専門家が後見人等になるのはどういうケースでしょうか。

誰が後見人等になるかを巡って、親族間で争いがある場合、後見人等選任後に、訴訟などに対応する必要がある場合などです。

13.鑑定が行われるケースはどのようなケースでしょうか

裁判所が本人の判断能力について調査が必要だと考えた場合、裁判所の命令に基づき、医師による鑑定が行われます。後見、保佐の場合には原則として鑑定が必要とされておりますが、植物状態であるなど鑑定をするまでも無い場合には省略されることもあります。補助の場合には、原則として鑑定は不要です。実際には、後見、保佐、補助含めて、鑑定がなされている割合は、10~20%程度です。

14.鑑定に係る時間はどの程度でしょうか

概ね1~2月程度です。

15.鑑定費用はどれくらいかかるのでしょうか

10万円以下のケースがほとんどです。

選任後

1.後見人等が選任後最初にすべきことは何でしょうか。

後見人等に選任されてから最初にすることは、幾つかあります。

(1)本人、近しい親族との面談

後見人等に選任されてまずすべきことは、本人と面談をして、これまでの生活状況・財産状況について確認することが必要です。申立人がそのまま後見人等になっている場合には、その方が本人と一番近い関係にあることも多く、その場合には、本人との面談だけで足りると思いますが、そうでないような場合には、日常的に本人の世話をしている親族とも面談する必要があります。

(2)財産の引継ぎ

面談にあたって、本人の財産状況を確認する必要がありますが、これとあわせて、通帳、保険証券、印鑑等については、後見人等のほうで保管する必要があるため、こういったものを譲り受けます。本人から預かった通帳、保険証券、印鑑等については、金庫などで厳重に管理します。

(3)関係機関への連絡

自治体、年金事務所、医療機関、金融機関、保険会社等へ連絡する必要があります。これにより、今後の郵送物については、後見人等へ送ってもらったりします。なお、実印を持っている場合には、自治体において廃止の手続きを取ります。

(4)裁判所への初回報告

後見人等に選任されてから、1月半~2月以内に、裁判所に、財産目録、年間収支予定表などを提出する必要があります。この際、注意すべき点として、後見申立時の申立書に漏れがある場合 (ex 保険に加入しているにもかかわらず申告していなかった場合など)には、必ず記載する必要があるということです。その意味でも、本人との面談時には、本人が何か失念していないか、本人が意図的に隠していないか慎重に確認する必要があります。

2.財産管理とは具体的に何をするのでしょうか。

(1)自宅生活者

本人が自宅で生活している場合には、定期的に本人に生活費を渡す必要があります。毎月渡すのか何ヶ月かおきに渡すのかについては、特段決まりはなく、本人がどの程度自分で生活の管理ができるかによります。渡す金額についても、本人の資産、収入、必要な支出がどの程度あるかなどによります。
なお、光熱費など毎月発生する費用については、後見人が管理する口座から引き落とす形の方がよいでしょう。

(2)施設入所者

本人が施設に入所している場合には、基本的に本人にお金を渡す必要はなく、施設に毎月の施設料などを支払い、本人へのお小遣いなどはそこから渡してもらいます。

(3)その他

本人に不動産の賃料収入や年金収入がある場合にも後見人が管理することになります。
本人が高額商品を購入したい、レジャーに支出したいと言った場合には、本人の資産などを踏まえて判断することになります。金額が多額になる場合には裁判所に打診した方が良いでしょう。

3.身上監護とは具体的に何をするのでしょうか。

本人の生活、療養看護に関する事務を行うことを言います。以下、2つに分けて説明致します。

(1)日常生活面について

日用品の手配、公共料金の支払い、(借家の場合)家賃の支払い・賃貸借契約の更新、(持ち家の場合)修繕にかかる契約の締結・税金の支払いなど

(2)医療・介護面について

医療費の支払い、介護サービス契約の締結、介護認定の申請、施設入所に際しての各種契約の締結など(なお、実際の介護それ自体のような事実行為は含まれません)

4.本人は自宅で生活しており、生活費は、毎月一定額を渡しておりますが、本人から生活費が少ないので増やすようにと言っております。どのようにしたらよいのでしょうか。

本人の毎月の収入・支出、保有資産などを総合して、必要であれば増やすことができますが、本人・家族とよく相談して決めるとよいでしょう。

5.金融機関への届出は必要でしょうか。

必要です。

6.本人は年金を受給しておりますが、年金機構へ連絡する必要はありますか。

必要があります。

7.本人は昔からクレジットカードを複数保有しておりますが、こういったカードはどのようにしたらよいのでしょうか。

後見人等選任後は、本人がカードを利用してショッピングをするといったことは基本的になくなりますので、原則として解約すべきです。光熱費の支払いなどをカード払いにしているという場合も、銀行口座からの引き落としなどに切り替えたほうが良いでしょう。本人がカードを勝手に使ってショッピングやキャッシングをするといった事態を防ぐためです。

8.本人が階段から転がり落ちて足を骨折しました。手術代でまとまったお金が発生することになりますが、本人の財産から出してよいでしょうか。

出して構いません。ただし、10万円以上の支出については、家庭裁判所へ領収書の提出が必要です。

9.本人が友人に10万円をあげたいと言っておりますが、あげても大丈夫でしょうか。

贈与は禁じられておりますので、あげることはできません。

10.本人には預貯金が2000万円あります。このうち1000万円を定期預金、残りの1000万円を投資信託に充ててもよいでしょうか。

定期預金にすることは可能ですが、投資信託に充てることはできません。基本的に元本保証のない金融商品に充てることはできません。

11.後見人に選任される以前から、本人は300万円近い株式を保有しておりました。ところが、後見人選任後大幅に下落しております。この場合、後見人の判断で処分してよいでしょうか。

原則として処分できません。株式については、株価は常に増減しますので、現在下落しても、将来上昇する可能性があり、原則としてそのまま保有しておくべきです。但し、倒産の可能性があるような場合には処分すべきです。

12.本人は5年前に購入した自動車を保有しておりますが、今は乗らないので売却しようと思っております。この場合、売却しても大丈夫でしょうか。また、売却にあたり裁判所の許可は必要でしょうか。

将来的に乗る可能性がない、或いは低いのであれば、適正価格での売却を前提に売却しても良いでしょう。この場合、裁判所の許可は不要ですが、報告はしたほうが良いでしょう。

13.本人は、自宅不動産を所有しておりますが、現在は、施設に入所しており、今後も自宅に戻る見込みはありません。従って、今後の入所費用などを考え、売却しようと思っておりますが可能でしょうか。また、売却にあたり裁判所の許可は必要でしょうか。

本人が居住用不動産で生活する見込みがないなど、売却しても本人に不利益が無い場合には、売却することができます。この場合、裁判所に対して、居住用不動産処分許可の申し立てをする必要があります。

14.居住用不動産以外の不動産について、処分する場合、裁判所の許可は必要ですか。

法律上の許可は不要ですが、処分の必要性、価格の相当性などを判断するために、事実上裁判所の了解を得ておく必要があります。

15.借金が多額で返済できない場合どうすればよいのでしょうか。

債務整理をすべきです。

16.消費者金融からの借り入れがある場合にはどうすればよいのでしょうか。

消費者金融からの借り入れがある場合、過去の取引については利息制限法の利率を超えることがあるので、法定金利で引き直し計算を行い、過払いがあれば請求すべきです。

17.税金の申告はすべきでしょうか。

納税する必要がある場合には、申告をすべきです。なお、自分で申告するのが困難な場合には、税理士に頼むことができます。

18.本人が、自分の死後、娘に財産を全てあげたいと言っております。この場合、遺言により娘に全財産を相続させるとすることはできるのでしょうか。

本人が、「被後見人」、「被保佐人」、「被補助人」のいずれかによって異なります。本人が「被後見人」の場合、原則として遺言はできず、例外として、(1)事理弁識能力を回復しており、かつ(2)医師二人の立ち会いがある場合には、遺言を作成することができます。本人が「被保佐人」、「被補助人」の場合には、本人の判断で遺言を作成することができます。

19.本人の親が亡くなり、相続が発生しました。その場合、後見人はどのように対応すればよいのでしょうか。

遺言がない場合、遺産分割協議をすることになりますが、その際、法定相続分については、最低限主張する必要があります。遺言がある場合には、基本的には遺言に従って財産を分けることになりますが、遺言の内容が本人の遺留分を侵害している場合には、遺留分の減殺請求をする必要があります。

20.自分には母親と弟がおります。弟が障害者のため、私が弟の後見人となっております。今回、母親が死亡したため、私と弟とで遺産分割を行う必要があるのですが、弟の持分については、私が弟の代わりに決めてよいのでしょうか。

決めることはできません。この場合、利益相反となりますので、以下の形で手続きを進めていく必要があります。

後見の場合→特別代理人の選任、或いは後見監督人が選任されている場合には、後見監督人が弟の代理人になります。

保佐、補助の場合→臨時保佐人・臨時補助人の選任、或いは保佐監督人・補助監督人が選任されている場合には、保佐監督人・補助監督人が弟の代理人となります。

21.後見人等に選任後裁判所に定期的に報告する必要がありますか。

必要があります。基本的には、1年に1回程度、財産目録、収支状況報告を提出する必要があります。なお、この際、通帳なども合わせて提出します。

終了時

1.本人が死亡しました。この場合、後見人等は何をする必要があるのでしょうか。

本人が死亡した場合、後見人等は幾つかやるべきことがあります。以下に、列挙します。

  1. 裁判所に、本人が死亡した旨を伝えるとともに、死亡診断書及び除籍謄本を提出します。
  2. 法務局に、成年後見終了の登記申請をします。
  3. 相続人に対して、本人の財産状況を報告します(死亡後2月以内)。
  4. 裁判所に対して、終了報告及び報酬付与の申し立てを行います(裁判所により扱いが異なります。)。

2.後見人等は死亡届を出すことができるのでしょうか。また、死亡届を出す義務はあるのでしょうか。

法律上、後見人等も死亡届を出すことができます(戸籍法第87条第2項)。ただし、義務ではありません。

3.本人死亡にあたって、葬儀に出る必要があるのでしょうか。

葬儀に出る法的義務はありません。葬儀に出るか否かは、本人及びその家族との関係、これまでの関与の度合いなどによると思います。

4.本人が亡くなりました。私は後見人ですが、相続人ではありません。仮に相続人からアドバイスを求められた場合、どのように対処したら良いのでしょうか。

後見人等の地位は本人の死亡により消滅します。従いまして、権限がない状態で相続人に対してアドバイスすることはできませんので、弁護士に相談するなど他の方にアドバイスを求めるよう伝えて下さい。

成年後見監督人について

1.母親の後見申立てに際して、私を後見人等候補者として載せたところ、私が後見人になりましたが、弁護士が後見監督人に選任されました。後見監督人とは何でしょうか。

裁判所に代わって、成年後見人の職務を監督する立場の人を言います。

2.後見監督人が選任されるのはどういう場合でしょうか。

後見人による身上監護・財産管理が不十分であると認められる場合に、裁判所の判断で後見監督人を選任します。通常、後見監督人は、司法書士、弁護士などの専門職が選任されます。

3.後見監督人が選任された場合、どのような流れで進んでいきますか。

以下の流れで進んでいきます。

  1. 家庭裁判所から選任される
  2. 審判書謄本が送達されてから2週間で確定する
  3. 後見登記がなされる
  4. 記録謄写を行う
  5. 後見人・本人との面談を行う(財産状況の調査、同意行為の説明、管理方法の説明、債権債務の調査など)
  6. 金融機関、自治体、関係施設などへ必要な手続きを取る

4.後見監督人が選任された後、家庭裁判所への最初の報告はいつする必要があるのでしょうか。

後見監督人選任後、1月半~2月程度の間に、裁判所に、財産目録、年間収支予定表などを提出する必要がありますので、選任後は速やかに作業に着手する必要があります。それ以降は、1~2年おきに報告することになります。

5.成年後見監督人の職務の内容は何ですか。

成年後見監督人は以下の職務を行うとされております。

  1. 後見事務の監督
  2. 後見人が欠けたとき、後任者の選任を家庭裁判所に請求する
  3. 急迫の事情がある場合に、必要な処分をする
  4. 後見人と本人の利益が相反する場合に、本人を代表する

6.「後見事務の監督」とは何ですか。

後見人に対して、後見事務の報告や財産目録の提出を求めたり、後見事務の調査や本人の財産状況の調査を行うことを言います。

なお、後見人選任時に、後見人は裁判所に財産状況を報告する義務がありますが、その際の財産目録の作成にあたっては、後見監督人の立ち会いが必要とされております。また、後見終了時の財産の計算についても、同様に、後見監督人の立ち会いが必要とされております。

7.後見監督人が選任されたあと、日常、どのような監督業務を行うことになるのでしょうか。

(1)定期的な監督

後見監督人がどのような形で監督業務を行うのかについては、一律の扱いはなく、選任時に後見人と協議して決めることになります。もっとも、後見監督人が選任されたのは、年1回の裁判所による監督を補うためですので、年に複数回のチェック・監督は必要と思われます。具体的には、毎月、3月おきなどと期限を区切って、監督人から財産目録、収支状況報告書、領収書などを送らせ、必要に応じて面談するということが必要と思われます。

(2)必要な法律行為の指示

本人が施設に入所するにあたって入所契約を締結する必要がある場合に、入所契約を結ぶよう指示したりする必要があります。介護契約についても同様のことが言えます。

(3)利益相反行為

本人と後見人の利益が相反する場合、後見監督人が本人の代理人として法律行為を行います。具体的には、

  • 本人と後見人とが、それぞれ相続人となって遺産分割を行う場合
  • 本人の不動産を後見人が購入する場合
  • 後見人の不動産を本人が購入する場合
  • 後見人の負債について、後見人が保証人となる場合

などです。

(4)同意行為

後見人が以下の行為を行うにあたっては、後見監督人の同意が必要となります。

  • 本人が営んでいた事業を後見人が代わって行う場合
  • 本人の元本を利用する場合
  • 本人が借金をしたり、保証人となる場合
  • 本人の不動産その他重要な財産を取得したり処分したりする場合
  • 本人が訴訟を起こす場合
  • 本人が贈与、和解又は仲裁合意をする場合
  • 本人が相続の承認、放棄又は遺産分割をする場合
  • 本人が贈与の申し込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申し込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認する場合
  • 本人が新築、改築、増改築又は大修繕をする場合
  • 本人が民法602条に定める期間を超える賃貸借契約を結ぶ場合

8.「後見人と本人の利益が相反する場合に、本人を代表する」というのは、具体的にどのような場合でしょうか。

例えば、本人と後見人が兄弟の関係にあるところ、兄弟の父親が亡くなり、父親の相続が生じた場合などです。この場合、後見人が本人の代わりに本人の相続分も決められるとなると、本人の利益を犠牲にして後見人の利益を図ることが可能になるため、こういった場合には、後見監督人が本人の代理人として遺産分割の手続きなどを行うことになります。

任意後見制度について

1.任意後見制度とは何でしょうか。

予め、本人に判断能力があるときに、将来本人の判断能力が不十分になった場合にそなえて本人の財産管理等の事務を処理することを受任者に委任する制度です。

法定後見制度と別に任意後見制度が設けられているのは、法定後見制度は法律の規定に従って本人に後見人等がつけられるものですが、必ずしも本人の意思が十分反映されているとは限らないこともあります。そこで、自分の意思で後見人等を選任できる制度を設け、本人の自己決定権の尊重を図ろうとしたのが任意後見制度です。

2.任意後見契約はどのように作成する必要があるのでしょうか。

公正証書によって任意後見契約を作成する必要があります。公正証書作成にあたって以下の書類が必要になります。

  • 本人について~印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票
  • 受任者について~印鑑登録証明書、住民票

3.公正証書の作成費用はどの程度かかるのでしょうか。

以下の費用が発生します。

  1. 公正証書作成手数料 1万1000円(原則)
  2. 登記費用 4000円
  3. 正本・謄本作成手数料 1枚250円×枚数

4.任意後見契約における委任の範囲はどのように決めるのでしょうか。

法律上、受任者が行える業務は、本人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務とされております。もっとも受任者が有するのは上記事務にかかる代理権ですので、介護それ自体などの事実行為は含まれません。具体的な業務は以下のとおりです。

(1)財産管理面

預貯金・不動産の管理
税金・公共料金等の支払い

(2)日常生活面

日用品その他商品の購入
介護契約の締結その他介護サービスを利用するにあたっての必要な手続きの履行
入院契約その他医療サービスを利用するにあたっての必要な手続きの履行

(3)その他

税金の申告、還付等の手続き
行政機関への申請など

5.任意後見監督人が選任されるのはいつでしょうか。

原則として、精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況にあるときに任意後見監督人が選任されます。

6.任意後見監督人はどのような業務を行うのでしょうか。

任意後見監督人が行うべき業務としては以下の業務があります。

  1. 任意後見の事務を監督すること
  2. 任意後見人の事務に関し、家庭裁判所に定期的に報告すること
  3. 窮迫の事情がある場合に、任意後見人の代理権の範囲内において必要な処分を行うこと
  4. 任意後見人と本人との利益が相反する場合に、本人を代表すること
  5. 任意後見人に対し後見事務の報告を求めること、事務の遂行状況や本人の財産状況の調査を行うこと
  6. 家庭裁判所命令に応じて、後見事務に関する報告及び事務の遂行状況等の調査を行うこと
  7. 任意後見人の解任請求を行うこと
  8. 契約終了時に、家庭裁判所への報告及び登記申請を行うこと

7.任意後見が終了するのはどういう場合でしょうか。

任意後見の終了事由としては、以下の4つがあります。

  1. 本人、任意後見人のいずれかが死亡又は破産したとき
  2. 任意後見人に不正な行為などがあり、家庭裁判所が任意後見人を解任したとき
  3. 任意後見契約を解除したとき(任意後見監督人選任前→いつでも可能。任意後見監督人選任後→正当な事由がある場合において、家庭裁判所の許可を得ることが必要)
  4. 本人について、後見開始の審判等が下されたとき

後見制度支援信託について

1.後見制度支援信託とは何でしょうか。

本人の財産のうち、日常的に必要は金銭のみを後見人が管理する預貯金として残し、それ以外の金銭については、信託銀行等に信託の形で預ける制度です。

2.後見制度支援信託の目的は何でしょうか。

後見人による横領その他の不祥事を防止するためです。

3.後見制度支援信託の対象となる財産は何でしょうか。

金銭のみです。

4.どういうケースが後見制度支援信託に適しているのでしょうか。

本人が保有している財産が主に金銭の場合です。

5.後見制度支援信託制度を利用する場合の流れはどのような流れでしょうか。

以下の流れになります。

  1. 後見開始又は未成年後見人選任の申立て
  2. 専門職後見人選任の審判
  3. 専門職後見人:後見制度支援信託制度の適否の検討
  4. 専門職後見人:報告書提出
  5. 信託契約締結
  6. 新族後見人への財産の引継ぎ

6.後見制度支援信託制度を利用できる信託銀行はどこでしょうか。

例えば、三井住友信託銀行、みずほ信託銀行、三菱UFJ信託銀行、りそな銀行などです(平成24年2月現在)。詳細は、各信託銀行に問い合わせてみてください。

7.本人に多額の支出が必要になり、後見人が管理している金銭からは支出が困難となりました。この場合、どのようにして信託銀行に預けている金銭から支出してもらえればよいのでしょうか。

家庭裁判所へ報告書を出し、裁判所が必要性を認めた場合には、指示書を発行してくれます。この書面を信託銀行へ提出することで、信託財産からの払い出しを行うことができます。

その他

1.保佐人とは何でしょうか

精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者について、裁判所の保佐開始の審判に基づき、重要な財産行為について、本人に同意をしたり、本人に代わって一定の法律行為を行う者を言います。

後見人との違いは、後見人の場合は、本人が事理弁識能力を欠く常況にあることが必要であるのに対して、保佐人の場合には、本人が事理弁識能力を全く欠いてはいないが、著しく不十分である必要があります。また、補助人との違いは、補助人の場合は、本人が、事理弁識能力が単に不十分であれば足りるのに対して、保佐人の場合には、事理弁識能力が著しく不十分である必要があります。

2.補助人とは何でしょうか。

精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者について、裁判所の補助開始の審判に基づき、重要な財産行為について、本人に同意をしたり、本人に代わって一定の法律行為などを行う者を言います。

3.調査人とは何でしょうか。

後見人による後見事務に問題がある場合(報告遅滞、報告書の不備等)、家庭裁判所が、専門職を調査人に選任して、領収書の作成、預金通帳等の原本確認その他必要な調査を行う制度です。

4.財産管理者とは何ですか。

後見開始の審判申立てがなされたものの、選任まで時間がかかり、その間に親族による資産の流出が危惧される場合、財産管理者を選任し、その者に財産の管理を行わせるものです。

5.自治体などによる財産管理サービスとは何ですか。

自治体や社会福祉協議会などが、本人との契約に基づき、公共料金の支払いや預貯金の管理などを代わりに行っており、当該サービスのことを指します。これらは本人との委任契約に基づいて行われており、任意後見契約などとは異なるものです。

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